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相続不動産の名義変更にかかる費用は?手続きの流れも解説します

不動産相続

髙谷 千賀子

筆者 髙谷 千賀子

不動産投資をすることで自身の生活に潤いを持てたことが不動産会社を興した理由です!
投資の世界で「卵を一つの籠に盛るな。」という言葉がありますが、収入の柱は何本もあった方がいいと思いますし、その中で投資の必要性をとても感じていましたが、投資の中でも不動産投資がとても面白く事業として考えられたので、ぜひ不動産投資の良さを周りの方々に知っていいただきたく活動しております!


不動産を相続する際、「名義変更にはどのくらい費用がかかるのだろう?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。名義変更手続きは2024年から義務化され、さらに放置すると予想外のトラブルの原因にもなります。本記事では、相続不動産の名義変更に必要な費用の内訳や、手続きにまつわる注意点、費用を抑えるポイントまで、専門知識がなくてもわかりやすく丁寧に解説します。少しでも不安や疑問のある方は、ぜひ最後までお読みください。

相続不動産の名義変更とは?名義変更の基本を理解する

相続不動産の名義変更とは、法律上「相続登記」と呼ばれ、亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義へ不動産の所有権を移転する手続きです。これは法務局で登記簿を書き換えることで、誰が正式な所有者かを明確にし、不動産の処分や権利の行使を可能にするものです。

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は法的に義務化されました。相続によって不動産を取得したと「知った日」から原則3年以内に手続きを完了しなければなりません。遺産分割による取得の場合は、遺産分割が成立した日から3年以内が期限です。

2024年4月1日より前に発生した相続でも相続登記の義務は適用され、施行日から3年以内、つまり遅くとも2027年(令和9年)3月31日までに手続きを済ませる必要があります。

正当な理由なく期限内に手続きを怠ると、法務局から「催告」が行われ、それに応じない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、相続人が多数で書類収集に時間がかかる場合や遺言の有効性が争われている場合、相続人に重病の事情がある場合などは「正当な理由」として過料が免除されるケースもあります。

相続登記を放置すると、不動産の名義が曖昧になり、将来的には相続人が増えることで共有関係が複雑化し、話し合いや管理・処分が困難になるリスクが高まります。このため、早めの対応が重要です。

ポイント内容
名義変更の目的法務局での登記により所有者を明確化し、権利関係を整理すること
義務化の開始2024年4月1日より相続登記が義務化
手続きの期限知った日または遺産分割成立から3年以内。過去相続も2027年3月31日までに対応

名義変更にかかる主な費用の内訳をわかりやすく紹介

相続不動産の名義変更(相続登記)に必要な主な費用は、以下の3つに分けられます。

費用項目内容目安
登録免許税固定資産税評価額に税率0.4%を乗じて算出(例:評価額1,000万円なら4万円)評価額×0.4%
必要書類取得費用戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明などを役所で取得する際の実費数千円~約5,000円程度
司法書士報酬(依頼する場合)登記手続き全般(書類収集、遺産分割協議書作成、提出など)を専門家に依頼した場合の報酬5万円~15万円程度(通常ケースは6~13万円)

具体的には、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で計算され、たとえば評価額1,000万円の不動産なら税額は約4万円になります 。必要書類の取得にかかる実費は、戸籍謄本や住民票の交付手数料などで数千円(場合によっては5,000円前後)になります 。

司法書士に依頼する場合の報酬相場は、5万円~15万円程度で、一般的には6万~13万円程度と言われています 。また、依頼内容(戸籍収集や遺産分割協議など)や相続人の数、不動産の筆数などによって報酬に加算があるケースもあります 。

自分で手続きを行った場合の費用は、登録免許税+書類取得費のみで済むため、費用を大きく抑えられます。ただし、手続きの複雑さや書類不備などのリスクも自己責任になります 。

自分で手続きを行うメリット・注意点

相続不動産の名義変更(相続登記)を自分で行う場合、まず大きなメリットとして、司法書士など専門家への報酬を節約できる点があります。報酬相場は一般的に5万円から15万円程度ですが、自分で進めることでこの費用が不要になります。また、手続きの仕組みを理解でき、今後の類似手続きへの知識が得られる点も利点です 。

しかし、大きな注意点もあります。まず、戸籍や住民票、登記申請書類の取得と作成には多くの時間と労力を要し、特に平日の日中に時間を確保できない場合は負担が大きくなります 。さらに、法的な知識や書類の正確さが求められるため、記入ミスや添付書類の不足などで申請が差し戻される可能性もあります 。

また、相続人が複数いる場合や遺産分割協議が必要な場合には手続きが煩雑で、分割協議書の作成や相続人全員の署名・押印が求められるため、ミスやトラブルのリスクが高まります 。さらに、複数回にわたる相続(数次相続)のケースや、登記すべき不動産を見落としてしまう“登記漏れ”のリスクもあります 。

項目メリット注意点
コスト司法書士への報酬が不要登録免許税や書類取得費は自己負担
時間と労力手続きを自分のペースで進行可能役所や法務局への複数回訪問が必要
手続きの複雑さ登記制度について理解が深まる書類の不備・漏れや複雑な相続関係に対応困難

以上のように、自分で相続登記を行う際は、費用を抑えるメリットとともに、手間やリスクも十分に理解したうえで、自身の状況に応じて判断することが重要です。

必要な費用を抑えるポイントと手続きの進め方

相続不動産の名義変更にかかる費用を抑え、スムーズに手続きを進めるための具体的なポイントをご紹介します。

項目内容ポイント
評価額100万円以下の土地 登録免許税が免除される場合あり(令和7年3月31日まで) 該当する場合は忘れず申請する
書類取得 戸籍謄本、住民票、印鑑証明など取得費用は数千円〜1万円程度 コンビニ交付やまとめて取得で効率化
専門家相談・見積もり 司法書士報酬は依頼内容や事務所により異なる 複数事務所から見積もりを取り比較する

まず、固定資産税評価額が100万円以下の土地に該当する場合、登録免許税が免除となる特例があります(令和7年3月31日まで)ので、軽減できる可能性がある方は必ず確認しましょう。この特例は対象となる相続分のみの評価額が100万円以下であれば適用されますので、評価の分割状況ごとに判断が必要です。

戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの書類取得については、一般的に市区町村役場での取得費用は数千円〜1万円程度となっています。また、自治体によってはマイナンバーカードを利用したコンビニ交付に対応しており、身近な場所で短時間に取得できるため、取得コストと時間の両面で効率化が可能です。

さらに、司法書士への依頼を検討する場合は、報酬相場が事務所や依頼内容により大きく異なります。例えば、自分で全て行うことで司法書士報酬を節約できますが、負担となる作業も増えます。そのため、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼し、料金やサービス内容を比較することが重要です。必要に応じて相談会を活用するなどの方法もおすすめです。

まとめ

相続不動産の名義変更は、2024年4月から義務化され、早めの手続きが重要です。名義変更にかかる費用には登録免許税や必要書類の取得費用が含まれ、司法書士に依頼する場合は別途報酬も発生します。自身で手続きを行えば費用を抑えられるメリットがありますが、手間や法的知識も求められます。事前に必要な書類や費用の内訳をきちんと把握し、場合によっては専門家への相談や見積もりを活用することで、スムーズかつ安心して相続を進められます。


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