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民泊をオススメする地域はどこが良い?旅館業や用途地域の許認可も解説

不動産活用のイロハ

髙谷 千賀子

筆者 髙谷 千賀子

不動産投資をすることで自身の生活に潤いを持てたことが不動産会社を興した理由です!
投資の世界で「卵を一つの籠に盛るな。」という言葉がありますが、収入の柱は何本もあった方がいいと思いますし、その中で投資の必要性をとても感じていましたが、投資の中でも不動産投資がとても面白く事業として考えられたので、ぜひ不動産投資の良さを周りの方々に知っていいただきたく活動しております!


民泊運営を始めたいが、どの地域で許可されるのか悩んでいませんか?用途地域や許認可の仕組みを知らずに進めてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあります。この記事では、用途地域ごとの法律の違いや自治体の制限、民泊に向いている地域を分かりやすく解説します。行政手続きのポイントや地域の選び方もご案内しますので、初めての方でも安心して読み進めていただけます。

用途地域による民泊運営の可否と法律の違い

民泊運営を検討する際、どの用途地域で営業可能かは「旅館業法」「住宅宿泊事業法(民泊新法)」「特区民泊」のいずれによるかで異なります。

下記の表に、法律ごとに民泊営業が可能な用途地域をまとめています。

法律の種類営業可能な用途地域備考
旅館業法 第一種住居地域(3000㎡以下)、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 住居専用地域(低層等)は不可で、面積上限に注意
住宅宿泊事業法(民泊新法) 第一種低層~第二種中高層住居専用地域、第一・第二種住居地域、田園住居地域、準住居~準工業地域、工業地域 工業専用地域と市街化調整区域では制限あり
特区民泊 自治体ごとに異なる(住居専用地域含む場合あり) 制度の対象地域か要確認(例:大田区、大阪府・市など)

旅館業法に基づく民泊は、「第一種住居地域(3000㎡以下)」など、主に商業・準工業・一部住居地域で建築・営業が可能です(住宅専用地域では不可)。

一方、住宅宿泊事業法では「第一種低層住居専用地域」などの住居専用地域も含め、住宅が建築可能な地域では広く営業が認められています。ただし、工業専用地域や市街化調整区域では制限があるため注意が必要です。

また、特区民泊(国家戦略特別区域法による制度)は、特定自治体においてのみ認められており、例えば東京都大田区、大阪府・市、八尾市、寝屋川市、千葉市、新潟市、北九州市等が対象となっています。これらの地域では、住居専用地域も含めて旅館業法の特例による営業が可能な場合がありますが、自治体ごとの区域で運用が異なるため事前確認が必要です。

自治体の条例・特別用途地区・地区計画による制限

用途地域によって営業可能とされるエリアであっても、自治体が定める条例や特別用途地区、地区計画により、民泊運営にさらなる制限がある場合があります。まず、文教地区のような「特別用途地区」によってホテルや旅館、簡易宿所としての営業が禁止されるケースが多く、例えば東京都では文教地区においてこれらの業態が制限されているとされています 。

さらに、自治体が独自に定める民泊条例では、営業可能な日時や期間に細かな制限が設けられることがあります。東京都内では、渋谷区や台東区などで住居専用地域や文教地区において「月曜正午~金曜正午は営業不可」や「特定期間のみ営業可」といったルールが実際に適用されています 。

また、地区計画によっても影響がある場合があります。地区計画は都市計画法に基づき、用途地域の上にさらに細かい土地利用の制限をかけるものであり、これにより民泊が制限されているエリアも存在します。こうした各種の制約は用途地域だけで判断できず、自治体の都市計画情報や条例、地区計画をあわせて確認することが不可欠です 。

以下に、主なポイントを表形式でまとめます。

制限の種類 具体例 影響の程度
特別用途地区(例:文教地区) 旅館・簡易宿所営業の禁止 該当エリアでは営業不可
自治体条例(例:渋谷区・台東区) 特定曜日・期間にのみ営業可 営業日が大幅に制限される
地区計画 用途地域に追加の土地利用制限 用途地域だけでは判断できない

民泊におすすめの地域的特徴と許認可面での選定ポイント

民泊運営を成功させるには、立地の地域特性や用途地域の法的許可条件のバランスが重要です。以下の表にポイントをまとめました。

選定ポイント理由・特徴法的メリット
商業地域・近隣商業地域・準工業地域施設建築の制限が緩く、駅や商業施設に近い利便性の高いエリアが多い旅館業法の簡易宿所許可が得やすく、365日営業可能
アクセスの良さ(駅近・観光地)集客性が高く、宿泊需要が安定しやすい立地次第で収益性向上、許可取得後に活かしやすい
許認可法制度の比較営業日数や設備要求の違いを理解し、事業形態に合った選択が重要住宅宿泊事業法は届出で初期負担軽、旅館業法は通年営業可で収益安定

まず、商業地域や近隣商業地域、準工業地域などは、施設の建築が認められやすい用途地域です。近隣商業地域や商業地域は日常生活の店舗や宿泊施設が混在し、交通アクセスも良好で、観光客やビジネス客を引きつける立地です。こうした地域では旅館業法に基づいた簡易宿所営業許可を取得しやすく、年間を通じて365日営業できる点が大きなメリットとなります(旅館業法による営業可能用途地域)。

次に、観光地や駅に近い立地は、集客力が高く安定した運営が期待できます。例えば繁華街や観光地では宿泊需要が常に存在し、周辺商業施設との相乗効果も見込まれます。ただし、観光地では自治体によって旅館業法に基づく許可が求められることが多く、許可取得までの準備が重要です。

最後に、適用する法制度について整理します。住宅宿泊事業法(民泊新法)は届出制で手続きが比較的簡単な反面、年間180日までの営業制限があります。一方、旅館業法による簡易宿所営業は設備基準や消防基準など厳しいものの、通年営業が可能で収益安定に有利です。

したがって、本格的に収益を追求し、安定した営業体制を構築したい場合は、商業系や準工業地域で旅館業法に基づく簡易宿所許可を取得する選択が有効です。一方で、初期費用を抑えて手軽に始めたい場合には、住宅宿泊事業法による届出方式も一定の魅力があります。ただし、どちらの方式でも自治体条例や地区計画による追加制限がないか必ず確認することが不可欠です。

用途地域の確認方法と行政対応のスムーズな進め方

民泊運営において、事業を安心・確実に進めるためには、まず用途地域の確認から始めることが重要です。以下の3つの手順で効率的に確認できますのでご参考ください。

項目 確認方法 ポイント
① オンライン地図や都市計画図 自治体の公式サイトで「用途地域図」「都市計画図・用途地域図」を公開していることが多く、地図上で調べられます。例として宮城県や仙台市、大阪市などのサイトではPDFやインタラクティブ地図で閲覧可能です。 インターネット上で簡単に確認できますが、参考図であり証明にはなりません。
② 窓口での縦覧・資料請求 より正確な情報が必要な場合、市役所の都市計画担当窓口にて縮尺2,500分の1の縦覧図の確認や、都市計画情報の提供申請が可能です。熊本市では申請により500分の1の資料提供サービスもあります。 詳細な境界や用途地域の判定には不可欠です。
③ 専門家への相談 用途地域を正確に把握し、許認可取得をスムーズに進めるためには、行政書士等の専門家へ相談することが有効です。地域特有の条例や制限も含めてサポートしてくれます。 初めての民泊運営でも安心して進められます。

まずは自治体の公式サイトで簡易的な用途地域の確認を行い、その後、正確性を要する場面では窓口での確認や資料請求を行ってください。さらに、行政への申請や届出段階では専門家の支援を活用することで、許認可取得から運営開始までをスムーズに進めることができます。

まとめ

民泊運営を検討する際は、用途地域ごとの法律の違いや自治体ごとの条例、地区計画など多くのポイントを確認することが重要です。特に旅館業法と民泊新法では営業可能な地域や条件が違うため、自分の目的や条件に適した制度を選びましょう。商業地域や観光地周辺は集客しやすく、許認可も得やすい傾向があります。また、用途地域の確認や許認可取得の流れは、自治体や専門家への相談でスムーズに進めることができます。まずはしっかりと情報収集をし、自分に最適な民泊運営を始めてみてください。


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